自動車の名義を個人と法人間で移動
数年前に長男が自動車を購入した際、車は長男が所有、名義は私(父親)にさせ、私の会社の団体保険に加入させました。
保険の掛け金は半額を長男から徴収、半額は経費として会社から支払っています。
この度長男が結婚を機に他県へ移動するのに合わせ自動車の名義は息子へ変更、団体保険から脱退させます。
あわせて長女所有の自動車を私の名義に変更、長男と同じように保険加入させて掛け金の半額は徴収し長女に所有させてやります。
法人から個人、個人から法人へ自動車名義変更するだけですが必要経費や支払うべき税金はあるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
名義変更により所有者が変わります。
変わるときには、それぞれの時において、売買になります。
時価での売買になります。
その処理をすべきでしょう。
本投稿は、2023年11月19日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。