記念硬貨 フリマアプリでの売却 確定申告について
当方、会社員で収入ありですが育休中のものです。
義父から譲り受けた記念硬貨をフリマアプリで売却しました。
合計30万ほどの売り上げになりました。(1つで30万を超える売り上げは無し)
ざっと調べたところ、当時義父が買った時の金額よりは安くしか売れておりません。
この場合、確定申告は必要でしょうか?(課税されるのでしょうか)
記念硬貨は生活用動産なので非課税という記事を見た一方、売り上げがあれば所得税がかかるなどという記事も読んでしまったりと、わからなくなってきてしまいました。
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
大変わかりやすくありがとうございました!とても助かりました。
本投稿は、2023年12月22日 04時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。