タンス預金からの外車の購入について
20〜30年かけて、数百万円のタンス預金ができました。お小遣いや残ったお金などです。
贈与税は気を付けていたので、毎年その範囲内でチマチマ貯まって、気が付いたら今の金額になっていました。具体的な証拠などはありません。
そこから600万円ほど使用し、外車を購入しました。
税務署に何かしらの申告や通達は必要でしょうか?
また、先日詐欺事件にあってしまい、有り金をほとんど奪われてしまいました。その際、自分でも異常だと思う額の入出金がありました。自分名義の銀行間の移動ですが、うち200〜300万円は、家に置いてあったお金をかき集めて銀行に入金、送金してしまいました。
この場合も、税務署にあらかじめ申告や通達は必要でしょうか?
2025年に譲渡所得と相続時精算課税制度で確定申告予定です。
税理士の回答
竹中公剛
そこから600万円ほど使用し、外車を購入しました。
税務署に何かしらの申告や通達は必要でしょうか?
何もいらない。
また、先日詐欺事件にあってしまい、有り金をほとんど奪われてしまいました。その際、自分でも異常だと思う額の入出金がありました。自分名義の銀行間の移動ですが、うち200〜300万円は、家に置いてあったお金をかき集めて銀行に入金、送金してしまいました。
この場合も、税務署にあらかじめ申告や通達は必要でしょうか?
何もしないでよい。
2025年に譲渡所得と相続時精算課税制度で確定申告予定です。
それはそれで行ってください。
ご回答、ありがとうございます。
やましい事はないのですが、確定申告後に税務調査が入った場合、所得隠しや脱税を追求されないでしょうか?
竹中公剛
やましい事はないのですが、確定申告後に税務調査が入った場合、所得隠しや脱税を追求されないでしょうか?
説明すれば済むことと考えます。
心配はいらないように思います。
ご丁寧に返答頂き、誠にありがとうございます。
もう一点だけお願い致します。
銀行の多額の複数回の入出金は、税務署に目を付けられやすいでしょうか?
竹中公剛
銀行の多額の複数回の入出金は、税務署に目を付けられやすいでしょうか?
税務署が問題にない人の通帳を見ているということは、あまり聞いたことがない。
やましい人であれば別でしょうが。
ありがとうございます。
譲渡所得と相続時精算課税制度を同時に確定申告すると、税務署から目を付けられますか?
竹中公剛
譲渡所得と相続時精算課税制度を同時に確定申告すると、税務署から目を付けられますか?
そのようなことはないと考えます。
お早い回答、ありがとうございました。
ご質問させて下さい。
この詐欺は、仮想通貨詐欺です。具体的に整理すると、自分名義の他の銀行から1900万円、タンス預金の200万円、背負わされた借金の1220万円を普段使用している銀行に入金、国内取引先に送金してしまいました。そこから仮想通貨に換金し、国外取引所へ送金しました。
従って、当然利益が出ないままお金だけが無くなりました。
税務署には、これらの取引は筒抜けで、常に監視していると聞きます。
詐欺にあった上に、いずれ税務調査がくるのでしょうか?
竹中公剛
税務署には、これらの取引は筒抜けで、常に監視していると聞きます。
詐欺にあった上に、いずれ税務調査がくるのでしょうか?
詐欺被害は、税務とは関係ありません。
よろしくご判断ください。
ありがとうございます。
ちなみに、ビットトレードでETHを購入後、言われるがままwofbeeというサイトに送金しそのETHを売却、AWIAという仮想通貨を購入。
それを売却すると、USドルで1億6000万円ほどの利益が出たように見えました。
それに対して2800万円払わないと出金できないと言われ、資金がショートし詐欺と気付きました。
この場合、1億6000万円に日本の税務署から所得税はかかるのでしょうか?
竹中公剛
この場合、1億6000万円に日本の税務署から所得税はかかるのでしょうか?
詐欺でしょうから、関係ない。税務署から聞かれれば、それを見せてください。問題ない。
本当に参考になるご回答ありがとうございます。
もう一つ質問があります。
仮想通貨を3000万円分、入金したままだと(詐欺にあって動かしようがない)、マネーロンダリングなどの疑いでずっと税務署に目を付けられ、税務調査を受けるでしょうか?
竹中公剛
仮想通貨を3000万円分、入金したままだと(詐欺にあって動かしようがない)、マネーロンダリングなどの疑いでずっと税務署に目を付けられ、税務調査を受けるでしょうか
税務署に聞かれれば、その旨を言えばよい。何も心配はいらない。
ありがとうございます。安心できました。
本投稿は、2023年12月30日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






