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国民健康保険料 未加入時期のお支払

現在社保に入っていますが、その前2年間は前社保から国保切替手続きを行っておらず未加入でした。

そこで質問です。

①国保加入手続きに加え脱退手続きも行っていないとみなされ、今からその国保分を支払しようとすると現社保加入日関係なく遡り直近2年の請求になる。で正しいですか?
②その場合まずは請求された金額を一括でお支払しますが、社保との二重支払期間があるので、その分は還付頂く事は可能でしょうか。

2点お願い致します。

税理士の回答

健康保険関係は税理士の専門外です。
専門である社会保険労務士か年金事務所にお問い合わせ下さい。

本投稿は、2024年02月08日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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