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一時所得について

他の相談者の回答に、ギャンブル等で一度に50万円を超えなければ一時所得にならないと書いてあったのですが、年間での累計ではなく一度の勝利金が50万円を超えるか超えないかで良いのでしょうか?

税理士の回答

一時所得は年間で50万円までの特別控除枠があるため、年間ベースで一時所得の収入が50万円で収まっていれば、一時所得は生じません。
ただし、ギャンブル等で年間45万円の収入があり、それとはまったく別の一時所得収入が6万円あった場合、合計で50万円超えているため一時所得が生じていることになります。

本投稿は、2024年03月15日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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