20未満の学生のバイトによる課税について
19歳 専門学生(昼間・認定校) 非課税世帯 国民健康保険の被扶養者です。春から一人暮らし、バイトをする予定なのですが、年144万程稼ぎたいと考えています。
そうなると、いわゆる103万、130万の壁を越えますが、学生で未婚であれば年収204万までは住民税が非課税ということをネットで見たのですが本当でしょうか?
また、130万の壁を超えたら、親の扶養が外れるのは理解してますが、学生の間にも関わらず、バイト先の社会保険に加入してさらに厚生年金(年金)も払わないといけないのでしょうか?(国民健康保険を希望)
回答お待ちしてます
税理士の回答

出澤信男
未成年者は、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合204万4千円未満)の場合は住民税は課税されません。なお、社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
回答ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2024年04月08日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。