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アルバイトと雑所得の扶養控除について

相談があります。
私は専門学校でアルバイトをしているのですが今年は給与所得控除内の55万円まで働こうと思っているのですが、その場合雑所得は47万9999円までなら親の扶養控除は外れないという認識でよろしいでしょうか?
雑所得は20万円超えたら確定申告をしなくてはいけないということも確認したいです。何卒回答の程よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.1.にかかわらず、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2024年04月25日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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