3月まで会社員、4月から学生アルバイトで1〜12月130万を超える場合の所得税、社会保険について
25歳専門学生、今年4月から親の扶養に入りました。今年の3月31日まで会社で勤めて退職し、4月から学生となりました。アルバイトを始めたいのですが、今年1〜3月分の会社からの支払金額が95万あるため、バイトでの毎月の手取りが会社員の時より低くなっても結局今年1〜12月で計130万以上の収入が見込まれます。そもそも所得税や社会保険はどのタイミングでどの期間(年単位か月単位か)の収入を見てかかることになるのかが知りたいですし、私の場合はやはり所得税、社会保険は発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
所得税は年収が103万円を超えると発生します。なお、社会保険については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2024年04月28日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。