役員報酬ゼロの妻、会社員の夫、妻の社会保険・健康保険について
以下のケースで妻が夫の扶養(健康保険上、社会保険上の)に残れるか質問です。
①夫(私)は健康保険組合がある企業に勤める会社員
②現在、妻は収入100万円以下で、税務上・健康保険上・社会保険上の扶養になっている
③今回、妻を代表取締役とする株式会社を設立予定。妻以外に役員・社員はおらず、妻の役員報酬もゼロにする予定。
今まで通り税務上の扶養は継続できるという理解ですが、健康保険上・社会保険上の扶養に継続してなれるかが不安です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
報酬ゼロなら問題ないとおもいます。

竹中公剛
妻の収入がないので、問題はないと考えますが、
健康保険組合に、一度聞いてください。不安が払しょくされます。
ご返信ありがとうございます。
健康保険組合の扶養者認定基準を見てみたところ、「扶養者が法人の代表者になった場合の扱いは要協議」と記載がありました。
健康保険組合に何も伝えずに法人を設立し、妻を役員報酬ゼロの代表取締役とした場合、税務署や社会保険事務所から私の会社に連絡が行く事はありますでしょうか。

竹中公剛
税務署は関係ないでしょうが、社会保険事務所は、いずれわかると考えます。
専門分野ではありませんが、わかれば、さかのぼっての、摘要になります。5年だと考えます。ので、病院の医療費をさかのぼって支払います。面倒です。
相談してからにしてください。
本投稿は、2024年05月08日 06時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。