アルバイトと事業の両方で収入を得た場合
学生です。
個人事業主として青色申告特別控除65万円を受けたいと考えています。
アルバイトで給与として103万円を受け取り、事業で65万円を稼いだ場合所得税と住民税、社会保険料は取られますか?
また、扶養内でいられますか?
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.事業所得
収入金額65万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額48万円
この場合アルバイト先に何か提出するものはありますか?

出澤信男
アルバイト先には、扶養控除等申告書を提出する必要があります。
何度も申し訳ないのですがこの場合、親の健康保険上の扶養から外れることはあり得ますか?

出澤信男
社会保険(健保)について税理士は専門外になります。市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
丁寧にご回答いただきありがとうございます
本投稿は、2024年06月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。