税理士ドットコム - [税金・お金]アルバイトと事業の両方で収入を得た場合 - 以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. アルバイトと事業の両方で収入を得た場合

アルバイトと事業の両方で収入を得た場合

学生です。
個人事業主として青色申告特別控除65万円を受けたいと考えています。
アルバイトで給与として103万円を受け取り、事業で65万円を稼いだ場合所得税と住民税、社会保険料は取られますか?
また、扶養内でいられますか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.事業所得
収入金額65万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額48万円

この場合アルバイト先に何か提出するものはありますか?

アルバイト先には、扶養控除等申告書を提出する必要があります。

何度も申し訳ないのですがこの場合、親の健康保険上の扶養から外れることはあり得ますか?

社会保険(健保)について税理士は専門外になります。市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。

丁寧にご回答いただきありがとうございます

本投稿は、2024年06月09日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,348
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,364