定期同額給与につきまして
末締めの翌月25日払いで毎月同額を役員報酬として支払っています。
役員報酬を今月分のみ月末払いに変更することは可能でしょうか。
また、今月分のみ月末払いに変更した場合、損金として認められますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
役員報酬を今月分のみ末締めで翌月の月末払いに変更することは可能(損金として認められる)と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
承知致しました。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年06月21日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。