海外にいるこどもへ贈与した金地金の売却について
海外に居住している子供に金地金を贈与しようと考えています。贈与税の申告が必要になると思いますが、贈与後に子供が海外で金地金を売却した場合、日本の税務署に申告するのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
贈与税・相続税は、過去の所得の精算という考え方があり、日本国籍や過去の日本の住所が影響しますが、
所得税は、その時点の所得、その時点の居住国で判定しますので、日本に居住していなければ、居住国の税制に従います。したがって、海外に居住している子供が海外で売却した場合には、日本で申告する必要はありません。
本投稿は、2024年07月04日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。