仮想通貨用スマホを予約購入して受け取りが来年の場合は経費にできますか?
2024年ハードウェアウォレット付きスマホを予約購入(入金)して受け取りは2025年以降、購入伴うSBTが貰えてそのSBTを持っていると、第三者やその購入先からトークンのエアドロップが貰えて、専用ウォレットや仮想通貨取引用に使うとします。受け取りが来年の場合でも今年(2024年)の経費として落とすことができるのでしょうか?また購入先からのエアドロップは一時所得 第三者からのエアドロップは雑所得という形ですか?
税理士の回答

西野和志
使っていないものは、経費になりません。
後段は、あなたの記載のとおりで問題ないと考えます。
本投稿は、2024年08月12日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。