日本の企業のフリーランス案件に海外から参加する場合の税金の支払いに関して
海外からフリーランスとして日本の企業(フリーランス)で働く場合の税金の支払い方法に関して質問させていただきたいことがあります。
* 現在、物理的にはオーストラリアのシドニーに在住しています
* 9 月 2 日から日本の企業で業務委託として働く予定です
* ただし渡航前に海外転出届は提出しておらず住民票の住所は日本になっています
この場合、
* 消費税は日本・オーストラリアのどちらに収めれば良いでしょうか?
* それ以外の税金(所得税)は日本・オーストラリアのどちらに収めれば良いでしょうか?
* 日本とオーストラリアに二重で税金を収めないといけないなどありますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
消費税
オーストラリアから日本の企業への役務提供は国外取引とみなされるため、日本の消費税は課税されないと思われます。オーストラリアでのGST(物品サービス税)の取り扱いについては、オーストラリアの税務当局に確認が必要です。
所得税
「渡航前に海外転出届は提出しておらず住民票の住所は日本になっています」とのことから、現状では日本の税務当局からは日本の居住者として扱われる可能性が高いため、日本で全世界所得に対する所得税を納める必要があります。同時に、オーストラリアでの実際の居住状況によっては、オーストラリアでも納税義務が生じる可能性があります。
二重課税を回避するためには
日本とオーストラリア間には租税条約が締結されているため、適切な手続きを行えば二重課税を回避できる可能性があります。日本とオーストラリア間には租税条約が締結されているため、適切な手続きを行えば二重課税を回避できる可能性があります。例えば、一方の国で納付した税金を他方の国で外国税額控除として申告することで、二重課税を軽減できる場合があります。
本投稿は、2024年08月28日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。