パート収入と不動産収入
来年からアルバイトの手取り年収が約105万、不動産収入が年約43万程になる予定です。
夫の社会保険の扶養内でいる為には、アルバイトの収入と経費を引いた不動産収入の合計が130万以内であるとの認識で合っていますでしょうか?
また、この時のアルバイト収入とは通勤手当は含まれますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

伊香昌重
アルバイトの収入と不動産収入の合計額が130万円以内であることが条件となると思われます。保険の扶養の判定で使用する事業収入から引けるのは、直接経費だけなので、不動産収入の場合の経費認定は、税法の認定より厳しくなると思われますが、扶養認定を受けることができるかどうかは、ご主人の会社に確認された方がよいと思われます。
本投稿は、2024年10月02日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。