4月に入社予定の大学四年生です。アルバイトで3ヶ月連続平均108,333円を超えた場合の質問です
4月に入社予定の大学四年生です。アルバイトで3ヶ月連続平均108,333円を超えた場合、親の社会保険の扶養から外れるということを知りました。
また一月から三月の給料で平均108,333円以上稼ぐと翌月から扶養を外され翌月から社会保険料を払うのだと解釈しています。
そこで質問なのですが、
①一月から三月の給料で平均108,333円以上稼ぐと翌月から自らが国保、社保に入り保険料を払うという解釈は合っているでしょうか?
②またその場合、翌月からは入社して会社の社会保険に入ると思います。
この場合はアルバイトの方ではいくら稼ごうと社会保険料を支払わなくて良いのでしょうか?
③2ヶ月で10,833×3を稼いだ場合三月分だけ支払わなくてはいけないのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外です。社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年10月12日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。