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海外で日本の企業から業務委託として働く場合の税金関係について

お世話になります。 2024年12月から日本の住民票を抜いて、海外転出届を提出する予定です。 その後12月にイタリアとオーストラリアに行き、リモートで日本の企業からの委託でリモートワークを続けるつもりです。契約は業務委託といった形になっております。 月に10万円ほどの売り上げを得るつもりですが、その場合、日本に所得税や住民税など、のあらゆる税を払う必要はありますか?また確定申告は不必要という認識で間違いないですか? ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

2024年12月に日本の住民票を抜いて海外転出届を提出される場合、税法上、日本では「非居住者」として分類されます。日本の税制上では、非居住者は原則として日本国内での所得(国内源泉所得)にのみ課税されます。したがって、日本国外で得た所得や業務委託による収入は、日本での課税対象とはならない可能性が高いです。

1. 所得税について
非居住者として、日本での「国内源泉所得」のみ課税が適用されます。例えば、日本国内で業務が行われた場合の収入などが該当します。海外での作業による報酬が日本の国内源泉所得に該当しない限り、所得税の申告および納税義務は発生しません。

2. 住民税について
住民票を抜いて海外転出届を提出すると、翌年度から日本での住民税の支払いは不要になります。住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、2024年の所得に対する住民税は課税されますが、海外転出後の2025年からは日本での居住実績がないため課税されません。

3. 確定申告について
基本的には、非居住者として日本国内での申告義務は生じません。ただし、日本国内での源泉徴収税がある場合や、二重課税回避のための手続きなどを考慮する必要がある場合があります。

注意点
- 住む国(イタリアおよびオーストラリア)の税務法律や租税条約を確認する必要があります。特に、現地で課税される所得に関しては、その国の法律に従うことが求められます。
- 日本と居住国間の租税条約があれば、二重課税を防ぐための規定を考慮する必要があります。

【日本国内の業務を海外からリモートで対応した場合を想定した回答となります。】
海外転出後に非居住者になった場合でも、日本の企業からの業務委託による所得が日本国内源泉所得である場合、所得税の申告と納付が必要となります。
住民税については、1月1日時点で日本に住所がなければ課税されませんが、転出前の所得に対する住民税の残額がある場合は納付が必要です。

1. 所得税について
日本の所得税法では、納税者を「居住者」と「非居住者」に分類しています。海外転出届を提出し、日本に住所や居所がなくなると、原則として「非居住者」となります。非居住者の場合、日本国内で得た「国内源泉所得」に対してのみ課税されます。リモートワークで日本の企業から業務委託料を受け取る場合、その所得が日本国内で発生したとみなされる可能性があります。したがって、日本での所得税申告が必要となる場合があります。

2. 住民税について
住民税は、毎年1月1日時点で日本に住所を有する人に課税されます。12月中に海外転出届を提出し、日本の住民票を抜いた場合、翌年の1月1日時点で日本に住所がないため、翌年度の住民税は課税されません。ただし、転出前の所得に対する住民税の残額がある場合は、納付が必要です。

3. 確定申告について
非居住者であっても、日本国内で課税対象となる所得がある場合、確定申告が必要です。リモートワークによる所得が日本国内源泉所得と判断される場合、確定申告を行い、所得税を納付する義務があります。
海外で働く人が、日本国内で納税をする必要がある場合に納税管理人の選任が義務付けられています。

本投稿は、2024年10月23日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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