役員報酬について
1取締役より役員報酬の半分もしくは全額を、自身の資産運用会社に支払うよう変更してほしい。その際に、資産運用に支払う分は社会保険料や所得税を控除しないでほしいとのことです。当該役員の目的は社会保険料や所得税の減額のためとのことです。これは税法上、問題があるのではないのでしょうか?
なお、当該取締役は代表取締役の配偶者です。
税理士の回答

役員報酬の一部または全額を自身の資産運用会社に支払うことで、社会保険料や所得税の負担を減らそうとする行為は、税法上や社会保険法上の「脱法行為」と見なされる可能性があります。
ありがとうございました。税法上や社会保険法上の「脱法行為」と見なされる可能性があるとのこと承知いたしました。
本投稿は、2024年10月25日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。