永年勤続表彰(旅行券)の課税時について
永年勤続表彰で従業員に旅行券を渡しております。
旅行の報告書がない場合1年後に課税しますが、その場合、会計上は福利厚生費、税務上では本人の給与にするのは問題ないでしょうか。
税理士の回答
はい、所得拡大税制の集計や源泉もれが起きなければ福利厚生費勘定がいいと思います。
本投稿は、2024年10月30日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






