税理士ドットコム - [税金・お金]総合課税の対象となる記載方法について - ①は投資信託の利益②は株式の損失これらは上場株式...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 総合課税の対象となる記載方法について

総合課税の対象となる記載方法について

総合課税の確定申告についてご相談です。
①ドル積立の投資信託を円安になり全解約し、為替差額で796,688円プラスだった。
②2024/2/14に200万投資していたエクシア合同会社が破綻メールが届き損失が出た。

総合課税の対象となる記載方法について差額記載して良いか伺いたい。

税理士の回答

①は投資信託の利益
②は株式の損失
これらは上場株式等なら相殺できます。
②は上場廃止になると思われますが、その後は「特定管理株式」となると思われます。
そうであるなら、相殺できます。

本投稿は、2024年11月05日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,322
直近30日 相談数
705
直近30日 税理士回答数
1,353