総合課税の対象となる記載方法について
総合課税の確定申告についてご相談です。
①ドル積立の投資信託を円安になり全解約し、為替差額で796,688円プラスだった。
②2024/2/14に200万投資していたエクシア合同会社が破綻メールが届き損失が出た。
総合課税の対象となる記載方法について差額記載して良いか伺いたい。
税理士の回答

鎌田浩司
①は投資信託の利益
②は株式の損失
これらは上場株式等なら相殺できます。
②は上場廃止になると思われますが、その後は「特定管理株式」となると思われます。
そうであるなら、相殺できます。
本投稿は、2024年11月05日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。