会社の親睦会の返金
会社に社長以外社員全員加入の親睦会があり、今まで何度か会員から収支報告の要求をしていましたが一度も開示されず、このたび初めて、2023年度の収支報告が開示されましたが、会員数35~40人程度で1人月1000円の徴収、年間約42~48万程度の収入のところ、2023年時点の残高が390万ほどあり、異常な残高のため大多数の会員が解散、返金を要求しています。しかし会社の役職側は存続、返金しない意向で残高390万の使い道を年一回、勤続年数に応じて現金至急を提案しています。(使いきるまでに相当年数がかかる)
前者の返金の場合、後者の現金至急の場合、それぞれ税金はかかるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
自分のお金が、返ってきただけだと思いますので特に税金の問題は発生しないと考えます。
本投稿は、2024年11月19日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。