任意団体の収入と副業扱いについて
任意団体を通し、任意団体の収入とすれば、個人で行った仕事も副業扱いにはならないのでしょうか。
税金は個人が納めるのでしょうか。
この度任意団体として、美術作品の展示会を主な活動とするサークルを立ち上げることになりました。メンバー全員会社員で、課外活動のような位置づけです。
展示会のための会場費や活動をする上での備品の購入などにお金がかかるため、サークルメンバーそれぞれのポケットマネーの出資に加えて、足りない分を展示会グッズの売上やメンバー個人の得意なことを売る(ハンドメイド作品や絵画等)ことで賄おうと考えています。
任意団体として口座を作り、個人の能力の売上だとしても報酬として個人の物にはせず任意団体の収入としてその口座にお金を集結し、再分配も一切しません。お金は全て団体の運営費とします。
この場合、
・任意団体の収入はメンバー個人の副業扱いになるのか
(また、個人宛ての仕事を任意団体を通して任意団体の収入として行えば個人には収入がないため副業とみなされないのか)
・税金を支払う場合、代表メンバーの確定申告になるのか、団体として納税するためメンバー個人には影響がないのか
をお聞きしたいです。お金のことや任意団体のことにまだ詳しくなく分かりづらい文章で申し訳ございません。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。任意団体の収入や税務に関するポイントを整理します。
① 任意団体の収入は個人の副業扱いになるのか?
任意団体は法人格を持たないため、団体名義の口座で収益を管理し、利益を再分配せず運営費に充てたとしても、「収益の源泉」が個人の活動に基づく場合、その収入は個人所得と見なされる可能性があります。特に、個人宛ての仕事や作品販売の売上が団体口座に入った場合、税務署は**「実質的な収入者」**が誰かを基準に判断します。
② 税金は代表メンバーの確定申告になるのか?
任意団体自体には納税義務がなく、収益は「収入の実質的な受領者」に帰属します。そのため、代表者や収益を生み出した個人が確定申告で収入として申告し、税金を納める必要があります。ただし、純粋に団体の活動費として使われ、個人に分配されないことが明確であれば、寄付や会費として扱われる可能性もあります。
③ 結論として
個人宛ての仕事を団体名義で受けても、実質的な収益者が個人であれば副業扱いとなる可能性が高い。
税務上は、収益を得た個人が確定申告を行う必要がある。
適正な会計管理(収入と支出の明確化)を徹底し、必要に応じて税理士への相談をおすすめします。
明確な線引きが難しいケースも多いため、早めの専門家への相談が安心です。
お返事ありがとうございます。
重ねての質問になりますが、個人宛であればということなので、メンバー全員で行う展示会の入場料や展示会パンフレットの売上などでは、実質的な収入者が全員となるのでしょうか。そうなった場合は誰が納税すればよろしいでしょうか。(任意団体に納税義務がないため納税する必要があるのか)
また、前述のようなメンバー全員で収益を出す取り組みで得たお金を入れるだけの任意団体口座の場合、その口座の代表者に会社員がなったとしても副業をしていることにはならないでしょうか。
何度も申し訳ありません。お時間ありましたらよろしくお願い致します。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。以下に整理してお答えいたします。
展示会の入場料やパンフレット売上は、実質的に収入を得たのがメンバー全員とみなされる場合、それぞれの個人に按分された収益が課税対象となります。その際、メンバー全員がそれぞれの按分額を申告し、納税する必要があります。任意団体自体には納税義務がないため、収益の分配後の申告が基本です。
また、任意団体の口座に収益を集める場合、その代表者が会社員であっても、個人に利益が還元されない限り、副業とはみなされません。ただし、会社の規定により、任意団体での活動内容を事前に報告する必要がある場合があります。透明性を保つため、記録や収支報告を適切に管理されることをお勧めします。
迅速な回答ありがとうございます。任意団体についてわからないことだらけだったのでとても助かりました。個人個人の仕事については別途専門家の方に相談しようと思います。ありがとうございました。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月09日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。