国外財産調書の記入について
国外財産調書の記入について、質問させていただきます。
1.国外財産調書のFAQによりますと、預貯金の場合はその口座の「預入高」を記入することになっていますが、この「預入高」は口座残高のことでしょうか?
2.口座残高がわずかで日本円に換算すると1円未満の場合、どうやって記入すべきでしょうか?(そのまま/四捨五入/切り捨て。。)
3.対象年度12月31日の時点、口座残高が0の海外口座は国外財産調書に記入する必要がありますでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
1. 国外財産調書の「預入高」について
「預入高」はその年の12月31日時点での口座の残高を指します。国外財産調書では、各財産の年末時点での時価を基に価額を記入する必要があり、預貯金についても同じくその日時点の残高が対象となります。
2. 1円未満の口座残高の取り扱い
口座残高が日本円に換算した際に1円未満となる場合、四捨五入することが一般的だと思います。具体的には小数第一位を四捨五入して1円単位で記載することになると思われます。
3. 12月31日時点で残高が0円の口座について
口座に残高がない場合、その口座は国外財産調書に記載する必要はありません。
丁寧なご説明ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月16日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。