日本国内のライセンス契約により生じる課税について
日本にあるAという企業がライセンサー、同じく日本にあるBという企業がライセンシーでライセンス契約を締結する場合、ライセンシーには源泉税が発生しますでしょうか?源泉税が発生しない場合の根拠も合わせてお教えいただけますと幸いです。
税理士の回答

米森まつ美
源泉所得税は発生しません。
内国法人の源泉徴収義務に関して、内国法人に支払うライセンスなどの報酬・料金等に対するの源泉徴収義務の規定がありません。
相手方が外国法人(非居住者)の場合は、20.42%の源泉徴収義務、あるいは租税条約によって10%や免税などの規定はありますが内国法人に対してはありません。
国税庁HPから参考に「源泉徴収のあらまし」を添付します。参考にしてください。
第1章から代9章までは、居住者及び内国法人の源泉徴収事務になっています。
報酬・料金等について、
居住者に支払うライセンス料などは
「1 204条第1項第1号報酬」に規定がありますが
内国法人に支払う報酬・料金等は
馬主に対して支払う賞金のみの規定となっており、ライセンス料などの規定がありません
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/index.htm
早速ご回答頂きありがとうございました。
源泉徴収のあらましの中に、ライセンス料などの規定が無い= 源泉所得税は発生しない、という理解で非常にクリアになりました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月17日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。