債務を債務より高い評価額の土地で代物弁済時、譲渡税は発生するのか
500万円の債務を固定資産評価額1000万円の土地で代物弁済時、譲渡税は発生しますか?
するとしたらいくらになりますか
税理士の回答

平塚充孝
債務を土地で代物弁済した際、債務額より土地の時価が高い場合は譲渡損失となりますので譲渡所得税は発生しません。
この場合の時価は固定資産評価額ではなく、不動産鑑定士による鑑定評価額などを採用します。
安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月22日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。