役員の退職金について
株式会社の代表取締役をしております。
退職規定を作ろうと税理士さんに相談したのですが、『同業他社の退職金の金額等を
調査する必要があります』と言われたのですが、その様な必要はあるのでしょうか。
ネットで見た知識なのですが、『役員退職慰労金』の計算方法で計算した額を支給するといった方法ではいけないのでしょうか…。
ご意見をいただければ助かります。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
役員退職金を適正に決定するには、「同業他社の支給状況の調査」が重要ですが、必須ではありません。税務上、「不相当に高額でないこと」が求められ、一般的な「役員退職慰労金の計算式(最終報酬×在任年数×功績倍率)」も一定の合理性があります。しかし、支給額が高すぎると税務否認リスクがあるため、同業他社の水準と比較することで適正額を判断しやすくなるため、税理士が調査を勧めたと考えられます。必ずしも調査が必要ではありませんが、税務リスク回避のためには有効な手段です。
ご返答いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
本投稿は、2025年01月29日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。