国民健康保険の減額
夫の転職による給与減で社会保険の扶養に入れず、現在は国民健康保険に入っています。
令和6年度の夫所得が118万(社保)妻所得が53万(国保)となります。
上記の場合、妻の国民健康保険は減額の対象になりますか?
税理士の回答

石割由紀人
妻の国民健康保険料は減額の対象になる可能性があります。令和6年度の所得が夫118万円、妻53万円の場合、世帯全体の合計所得が規定の減額基準を満たすかがポイントです。市区町村によって基準額が異なりますが、多くの場合、所得合計が「33万円+28万円×世帯人数」以下であれば7割減額などが適用される可能性があります。詳細はお住まいの市区町村に確認してください。
有難うございます。
役所にて確認してみます。
本投稿は、2025年01月29日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。