国外資産申告について
20年以上住んだ海外から日本に2025年4月に帰国をした場合、海外資産をそのまま持っている場合国外財産調書を提出するのは日本に居住して1年が経った2026年12月31日時点の資産を2027年の6月30日までに提出という理解でよいでしょうか。
また2026年末までに海外資産を日本へ移管した場合は提出義務はないということになりますか。
また海外の非課税口座での金利利息も日本では一律で20.315%がかかるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
居住者が、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合は、その国外財産の種類、数量および価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに、住所地等の所轄税務署長に提出する必要があります。
よって、居住者でありかつ12月31日時点となるのは 2026年12月31日時点ですので、その翌年の2027年の6月30日までに調書を提出することになります。
また、2026年末までに海外資産を日本へ移管した場合は、国外資産がないことになりますので、提出義務はなくなります。
海外の預金口座に係る預金利息は「利子所得」(総合課税)として確定申告する必要があります。「非課税」は海外の税法の適用であり、日本の税法による源泉徴収も行われていませんので、自ら確定申告する必要があります。つまり、国内預金利息のように一律で20.315%がかかるのではありません。
ありがとうございます。居住者扱いとなる時期の確認と日本では海外での全ての利子所得が課税されるということ理解致しました。また不明な点等あれば教えて頂けますと幸いです。
すみません、もう一つ教えて頂きたいのですが国外財産調書は提出をするのみでそこでは税金の計算は行われず、確定申告することで自身の所得により国外預金利息や株配当金の課税率が決定するという理解でよろしいでしょうか。

土師弘之
「国外財産調書」は、海外に保有する財産を報告する(これによって納税者自身が所得の把握漏れを防ぐ)ことを目的としているものであり、調書自体を以って課税するものではありません。
海外財産に対しては日本の税務署に調査権は及びませんので、納税者自身が自らが正しく申告するしか方法がないのが全世界の共通事項です。
早速に回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年01月30日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。