メルカリの売上は所得税や住民税の対象になりますか
趣味である1種類の高価な花を集めています。集めるのにもお金がかかる為、メルカリで他の方々がやられているような、その高価花の種子や小苗を売ろうかと考えています。
※育苗法などの法律で規制されている花では、ありません。
今年、高価花の購入に200万円かけてしまいました。種子や小苗を購入額と同等の200万円以上、売り上げたとしても、所得税や住民税はかかりませんか?
税理士の回答

出澤信男
ほかに所得がない場合、所得金額(売上-取得費)が45万円以下であれば所得税や住民税は非課税です。
本投稿は、2025年02月24日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。