未登記建物とマイホーム特例
相続人が複数人いて、土地は相続人複数人共有で建物は相続人1人が住んでいましたが未登記です。
この状態で、マイホーム特例を受けたいのですが、住んでいることを証明できる書類はどういうものがありますか?
税理士の回答

池田康廣
居住用財産の譲渡所得の特例は原則、建物所有者に対する特例です。したがって居住していない土地の所有者は適用除外となります。建物所有者については、住民票またはマイナンバーカードの住所に譲渡物件の所在地が記載されていれば適用できます。なお、土地のみの所有者が譲渡建物に居住している場合は、建物の所有者の特別控除額と併せて3,000万円を限度として特例が適用できます。
もし、住民票等の住所と譲渡物件の所在地が異なる場合は、公共料金の領収書や郵便物に記載の住所または民生委員の証明などで居住事実が確認できれば適用できる可能性はありますが、断言はできません。
本投稿は、2025年03月11日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。