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130万円に対する税金について

個人事業主2年目です。
仕事の報酬として業務提携先の会社から今年2月末に130万円振り込まれました。
私はこの税金は翌年の確定申告で申請して納めるという認識なのですが、友人から言われたことは「翌月あたりに130万円に掛かる税金(50万円くらい)の請求が来る」といわれました。
そんなことあるのでしょうか?

税理士の回答

 2月に支払われた報酬が今年のお仕事に対する報酬であれば、今年の収入(所得)として来年の確定申告の対象となります。去年のお仕事に対する収入の場合は、今年の確定申告時に収入にいれて申告されていると推察いたします。

その上で
>「翌月あたりに130万円に掛かる税金(50万円くらい)の請求が来る」といわれました。
 ⇒ なんのことでしょうか?ご友人の方はなにか誤解をされているのではないでしょうか。

   当該支払われた報酬が「源泉徴収」の必要な報酬であれば、報酬の支払時に所得税が源泉徴収をされていると思います。
   「源泉徴収」の必要のない報酬の場合は、来年の確定申告まで税金は確定はされませんので、振り込まれた額を持って税金の請求があるとは考えられません。

   どのような根拠によるご発言なのか分かりません。

本投稿は、2025年03月18日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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