子どもの交通事故の慰謝料について
数年前、息子が中学生の時に交通事故に遭い、後遺症が残り、慰謝料を弁護士を介して、主人が掛けている保険会社と相手から受け取りました。
慰謝料は主人の口座へ振り込みしていただきました。
振り込まれた慰謝料を息子名義の口座へ移したいと考えています。
現在、息子は成人しています。
息子名義の口座へ振込か預けることに税金はかかりますか?
税金のことがわからないので教えていただきたいです。
書類等、必要なものがありましたら教えていただきたいです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
慰謝料を本人に渡すだけですので、贈与税はかかりません。息子さんにお渡しされればいいと思います。一応、当時の記録は保管されておくのがいいですね。
ご回答をありがとうございます。不安なく進めることができます。
本投稿は、2025年04月01日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。