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有志による公演会開催に関わる税金について

個人の集まりの有志で、劇団をよび、公演を開く計画をしています。
劇団へ支払うお金(公演料+経費)にあてるために、観客にチケットを販売しようと考えています。カンパも募る予定です。
それらの収入だけでは劇団への支払いは足りないと見通しており、足りない分を有志が個人でお金を出し合って、劇団へ支払います。

この場合、何か必要な納税、確定申告等はありますか?

「〇〇を観る会」のような名称で口座を作ったり、チケット代の領収書を発行したりする場合、何か納税に関わることはありますか?

個人名義の口座や個人名の領収書だと、どうでしょうか。

税理士の回答

このような「〇〇を観る会」等の任意団体が、一時的な興行のために収支を管理する場合、営利目的でなければ基本的に法人税や所得税の課税対象にはなりません。観劇チケット代やカンパは「収益」ではなく「費用の分担」と見なされることが多く、有志による持ち出しも贈与や収入とは扱われません。ただし、個人口座で収受した場合、名義人の収入と誤認されるリスクがあるため、収支の記録をきちんと残し、あくまで「会の費用代理収受」であることを明示することが重要です。領収書も「〇〇観る会として収受」と明記すると無難です。定期開催・利益発生となると別ですので、一過性なら過度に恐れず、記録を整えておくと安心です。

早々にありがとうございます

重ねてのお尋ねすみません

一度きりの開催であれば、「収益」がなければ、様々な納税や申告等は必要なし、何か時のために収支の記録を残しておけばよい、という理解でよろしいでしょうか。

劇団への公演料やその他経費を支払った後、もし残金があれば、それが「収益」となるのでしょうか。
その場合は、どうなりますでしょうか。

一度限りの催事であり、営利を目的とせず、かつ残金も僅少である場合、原則として確定申告や納税義務は生じない可能性が高いと考えられます。ただし、劇団への謝礼や会場費など、収入および支出の明細を記録として保管しておくことが望ましく、後日説明を求められた際の備えとなります。なお、残金が発生した場合には、その性質により雑所得として扱われる場合があるため、金額や発生経緯に応じた判断が必要です。いずれにせよ、記録を適切に保管しておく限り、特段問題となることはないものと存じます。

丁寧なご説明で大変わかりやすく、理解いたしました。記録をしっかり残して備え、残金が出た場合にはまた相談したいとおもいます。
大変助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年04月13日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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