離婚に伴う入居前新築物件の売却について
注文住宅を購入・建築後に離婚が決まり、居住前に住宅を売却するか、片方が住むか悩んでいる。
判断基準としてどちらの対応がどの様に損をするのかを見極めたい。
事前にどのような情報が必要で、かつどのような税理士さんに相談すれば良いかをご教授頂きたいです。
税理士の回答
まず、それぞれの今後の人生設計を見直し、新築した家を必要とするかどうかを考えるのが先決だと思います。
このコーナーに質問されたという事は、家を売却した際の所得税を気にされているものと思いますが、譲渡利益が生じない場合は、居住用の特別控除を使わなくても所得税はかかりません。
逆に大きな譲渡損が生じるともったいないので、どのくらいで売れるか建築業者、不動産業者に問い合わせたら良いと思います。
コメント誠にありがとうございます。質問の内容が悪く大変恐縮です。新居を今後必要とするかの判断基準として、片方が引き受けた場合のハードルを鑑みたく。
新居の権利が下記のように分かれており、それらを片方(私)が引き受けるとなった際、以下の3点をお伺いしたいです。
◎所有権概要
・土地
私:100/1330
妻:1230/1330
・建物
私:65/100
妻:35/100
ローン借入内容
私:3500万
妻:1850万
◎質問内容
・私が家を貰い受ける場合のハードルをご教授いただきたいです。
・妻の権利を私が購入する際の金額はどのように設定する必要がありますでしょうか?
・この際税金は何かかかりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
夫婦共有のマイホームを夫名義とした場合の所得税と贈与税の取扱いについて説明します。
離婚前(婚姻期間中)名義変更した場合は、取引価格と時価の差額に対する贈与税や譲渡所得の課税が生じる可能性があります。
しかし、離婚後に「財産分与」という形で名義変更をした場合は、取引価格と時価の差額は、離婚にともなう慰謝料と解され、贈与税はかかりません。
この場合、譲渡所得は、親族間の取引ではないため、居住用の特別控除が適用が可能ですので、所得税もかからないと思われます。
なので、離婚後に「財産分与」という形で名義変更をすることをお勧めします。
また、購入金額は(地価動向を承知していませんが)新築価格(土地は購入額)程度でよろしいと思います。
なお、妻の債務部分は、購入代金と相殺という形で決済になると思います。
一部訂正します
入居していない場合は、居住用の控除が適用できません。
なので、譲渡所得の計算で必要経費の金額(取得費+譲渡費用)を上回る金額で購入すると妻に譲渡所得がかかってきますのでご注意ください。
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。
詳細の情報誠にありがとうございます。
いただいた情報に基づいて検討進めてまいりたいと思います。
本投稿は、2025年04月29日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。