相続した空き家を更地にして売却したときの税金について
相続した実家を更地にし、相続してから約1年2ヶ月後に売却しました。税金を軽減できる制度などありますでしょうか。ご教示願います。
状況は下記のとおりです。
・実家の土地は数十年前から先祖が住んでおり、取得金額は不明。
・家屋は1986年頃に建てられた。2000年頃、区画整理で土地家屋が移動した。親が2023年に亡くなり、空き家となった。
・2024年に解体、更地とし、2025年に売却した。
・相続税の支払いの際は、小規模宅地特例を使用した。
税理士の回答

増井誠剛
はい、お話のケースですと「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(いわゆる空き家3000万円控除)」の適用が検討できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。①相続開始時に被相続人が一人暮らしで、②相続人が譲渡までに第三者に貸さず、③旧耐震基準の家屋を耐震改修または解体して売却すること。今回、更地にされている点は要件を満たす可能性が高いですが、細かな適用要件の確認と譲渡所得の計算には注意が必要です。
ありがとうございました。更地にすると要件を満たし得るというのは初耳でした。
本投稿は、2025年05月14日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。