60歳からの社会保険や扶養控除について
会社員の夫が60歳以降退職65まで妻が年収106万前後のパートを継続します。年金の受給開始は夫だけ先にすることは可能ですか?
また(A)夫が退職後すぐ先に年金受給を開始する場合(B)夫63まで働き先に年金受給する場合(C)私が退職後二人同時に年金受給開始の場合
それぞれ私の社会保険は夫の扶養内で済むのでしょうか? 私のパートは週20時間に満たないので社会保険の支払い義務には該当せず、59歳現在年金定期便では65からは年額90万前後年金が受けられるようです。夫の年金定期便は確認していませんが現在の年収は900万前後です。
税理士の回答

坪井昌紀
社会保険の受給に関するご質問は、社会保険労務士または年金事務所で確認すると良いでしょう。
仮に、OKだとして、
税制が変わらず(R7も基礎控除などいろいろ変更あるようですが)、
社会保険の加入の仕組みも変わらなければ(従業員規模などによっても強制加入などの変更が少しずつ出てきています)、
貴殿の考え方で良いと思います。
年金事務所で相談しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年05月26日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。