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老人ホーム利用料の債務控除

死亡による退去月の老人ホーム利用料は、全額債務控除できるでしょうか。それとも、日割り計算して、死亡までの日数の利用料だけが債務控除できるのでしょうか。

税理士の回答

老人ホームの利用料については、原則として亡くなった日までの実際にサービスを受けた分のみが債務控除の対象になります。つまり、その月の利用料が日割りで計算される場合、死亡日までの日数に対応する部分だけが債務控除できます。死亡後の期間についてサービス提供が行われていないため、その分は控除対象にはなりません。ただし、契約上、たとえ死亡後であっても返金されない決まりであれば、全額が債務として認められる可能性もあります。契約書の内容確認が重要です。

増井先生、よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月15日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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