事前確定届出賞与と社会保険料について
従業員は社長の私一人で法人を経営しております。
月の役員報酬額を8万円にして、事前確定届出賞与を1000万円支給する場合は社会保険に加入しなくていいのでしょうか?(国保と国民年金でいいのでしょうか。)
税理士の回答

竹中公剛
月の役員報酬額を8万円にして、事前確定届出賞与を1000万円支給する場合は社会保険に加入しなくていいのでしょうか?(国保と国民年金でいいのでしょうか。)
いいえ、賞与の金額は関係ないです。
会社はすべて、社会保険に加入の義務があります。
年金事務所と相談ください。
社会保険は法人の役員は1円でも出ていれば必須ですので加入はしてください。
結論
法人を経営している場合は、従業員が社長お一人だけであっても社会保険、すなわち健康保険と厚生年金への加入義務があります。月の役員報酬が少額であっても、また事前確定届出賞与を多額に支給しても、国民健康保険や国民年金に切り替えることはできません。
詳細
(1)法人は強制適用事業所とされ、社長も社会保険に加入する必要があります。
(2)月額八万円の役員報酬は標準報酬月額の基礎となり、社会保険料の対象となります。
(3)事前確定届出賞与一千万円も標準賞与額として社会保険料の対象になります。
(4)国民健康保険や国民年金は自営業やフリーランスが対象であり、法人役員は原則加入できません。
まとめ
(1)法人は社長お一人でも社会保険に加入義務があります。
(2)報酬も賞与も社会保険料の計算対象になります。
(3)国保や国民年金ではなく、健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
社会保険料の負担は確かに大きく感じられるかと思いますが、その分、将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。長期的な安心につながる制度ですので、ぜひその点も踏まえて検討されるとよいかと思います。
本投稿は、2025年08月06日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。