事前確定届出賞与と社会保険料について
従業員は社長の私一人で法人を経営しております。
月の役員報酬額を8万円にして、事前確定届出賞与を1000万円支給する場合は社会保険に加入しなくていいのでしょうか?(国保と国民年金でいいのでしょうか。)
税理士の回答

竹中公剛
月の役員報酬額を8万円にして、事前確定届出賞与を1000万円支給する場合は社会保険に加入しなくていいのでしょうか?(国保と国民年金でいいのでしょうか。)
いいえ、賞与の金額は関係ないです。
会社はすべて、社会保険に加入の義務があります。
年金事務所と相談ください。
社会保険は法人の役員は1円でも出ていれば必須ですので加入はしてください。
本投稿は、2025年08月06日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。