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雑所得か一時所得か教えてください

カードのポイント利用について教えてください

日常の買い物で貯まったポイントをそのまま使う場合は、一時所得になるので50万円の控除がある、とのことですが

日常の買い物で貯まったポイントを現金に交換する場合、一時所得と雑所得のどちらになりますか?

よろしくお願いします

税理士の回答

税理士によって考えが異なると思いますが、ポイントを現金に交換した場合は「現金」という経済的な利益を得ていますので雑所得として計上で良いと考えます。

「ポイント利用が一時所得か雑所得か」については国税庁のQ&Aや通達で整理されている部分があり、次のように考えられます。

1. 日常の買い物でポイントを使う場合
これは「値引き」と同じ扱いになり、所得税の対象外です。
(ポイントで商品を購入したとき、その分支出が減るだけなので、課税関係は発生しません。)

2. 日常の買い物で貯まったポイントを現金に交換した場合
ここが本題です。
・ポイントを 現金やギフト券に交換したときは、「経済的利益の享受」として課税対象になります。
・このときの所得区分は原則として 一時所得 とされます。
  理由:継続的な事業や労務の対価ではなく、偶発的に得られる利益だからです。
  したがって 50万円の特別控除を適用できます。

3. 例外的に雑所得となるケース
・ポイントが事業活動や労務の対価として付与された場合(例:フリーランスの報酬をポイントで受け取る、広告視聴でポイントを継続的に得る等)は、雑所得に該当し得ます。
・つまり、「副業的に継続してポイントを稼ぐ仕組み」に参加している場合は雑所得扱いが想定されます。

まとめ
・買い物で得たポイントをそのまま利用 → 課税なし(値引き扱い)
・買い物で得たポイントを現金に交換 → 一時所得(50万円控除あり)
・事業や労務の対価としてポイントを得て換金 → 雑所得

👉 ご質問のケース「日常の買い物で貯まったポイントを現金に交換する場合」は、基本的には 一時所得 扱いとなり、50万円の控除が使えます。
もし、継続的な活動(副業的にポイント稼ぎ)であれば雑所得になり得ます。

クレジットカード等で日常の買い物に応じて付与されるポイントは、利用段階で「値引き」と同様に扱われ、通常は課税関係が生じません。しかし、これを現金や電子マネーに交換した場合には、所得税法上「一時所得」として整理されるのが原則です。雑所得との線引きは、継続性・営利性の有無で判断されます。日常生活に伴うポイント交換であれば一時所得となり、年間50万円の特別控除が適用されます。一方で、事業的に大量取得し換金するなど反復性があれば雑所得認定の可能性があります。つまり、通常の買物によるポイント還元を現金化する範囲であれば、一時所得として整理すれば足りるといえます。

丁寧にとてもわかりやすく回答していただきありがとうございました。

本投稿は、2025年09月04日 07時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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