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相続分の譲渡と取得費加算の特例

相続人以外の者が、相続分の譲渡により取得した不動産について、措置法39条の適用はできるのでしょうか?

税理士の回答

「不動産をどのような経緯で取得されたか」によって取扱いが異なります。

質問者様が被相続人の遺言により直接取得された場合は、「遺贈」に該当しますので、租税特別措置法第39条に規定する「相続又は遺贈により取得した財産」に含まれます。この場合、他の要件を満たせば特例の適用が可能だと考えます。

一方で、相続人から売買等で権利を譲り受けた場合は「相続による取得」には該当せず、特例の適用はできません。

適用には細かい要件が定められていますので、取得経緯を整理したうえで、資産税を取り扱う税理士にご相談いただくことをおすすめします。

本投稿は、2025年09月04日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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