妻が個人事業主の収入に加えて、パートで仕事をする場合、いくらまでなら大丈夫か
夫 サラリーマン年収1300万
妻 個人事業主 経費を引いた収入60万
青色申告をしています。
社会保険は夫の会社のもの。
大学生の娘2人。一人は2026年に就職予定。
妻が個人事業の収入がそれほどないため、パートを増やすことを考えています。
社会保険適用内で働くためには、いくらまで収入増やせるか教えて下さい。
税理士の回答
出澤信男
令和7年においては、以下の様に合計所得金額が58万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円(電子申告の場合)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入は123万円まで大丈夫です。
とてもわかりやすく教えてくださり、ありがとうございました!!
本投稿は、2025年09月22日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






