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国内にPEのある海外法人が支払うべき税等について

こんにちは。

海外法人の役員の一人が日本の居住者で、日本各地からリモートで業務を行う場合、この役員の存在がPEに該当する場合があると思います。その場合、このPEによって発生したと解釈される利益については、日本国内で納税義務があり、また租税条約がある場合には、二重課税は回避されるものと理解しております。故に、日本で発生した利益に関しては日本の税法に従って納税したいと考えています。

また国内法人が支払うべき税は法人税以外にも事業税や法人住民税があり、さらには法人である以上、役員や創業者を含めた従業員の社会保険料を支払う必要があると理解しております。

このケースのように、日本では支店やオフィスは持っていないものの、海外法人の業務における主要な役割を日本居住者である役員が行う場合、この海外法人は、国内法人と同様に法人住民税や役員の社会保険料などの全てを支払う必要があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

また国内法人が支払うべき税は法人税以外にも事業税や法人住民税があり、さらには法人である以上、役員や創業者を含めた従業員の社会保険料を支払う必要があると理解しております。

これは、海外法人の申告を多く経験されている方がされないと不安ですね。社会保険は専門外で、付随してくる部分のみフォローしているため、責任をもってお答えすることは税理士には困難です。社会保険は加入義務はない、という認識でしたが、社会保険に関しては社労士の方のテリトリーですので、あくまで参考程度の価値しかありません。多く手掛けている会計事務所等であれば、社会保険等含めてワンストップでノウハウをお持ちでしょうから、間違いがなく、適切な進出形態等の助言もいただけると思います。

ご回答有り難うございます。

一口に法人税や法人運営にかかるコストといっても、その分野は様々で専門も異なるのですね(拝読してからそれは当然だと思いましたが…)。

社会保険料以外の部分は、海外法人であっても所得税以外に事業税や法人住民税も支払う必要があるという認識で正しいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

都民税等については、事務所があれば均等割りは課されますし、収益事業をされており法人税が生じていればかかりますね。
ただ、都道府県において特例等無いか、といった視点で見ていないので所轄の都税事務所等に聞かれるのが宜しいのかと存じます。

ご回答有り難うございます。

承知致しました。税務署にも聞いてみたいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務署では無く、都税事務所、県税事務所となりますね。地方税ですので。

国税である法人税の納税は確定で、地方税が不確かなので、都税・県税事務所への問い合わせということですね。ご訂正ありがとうございます。

本投稿は、2018年05月08日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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