古物商、管轄の警察署について
古物商習得を検討しています。 今住民票のある住所A市と 古物商で登録しようとしている実家の住所B市 この場合、どちらの市の警察署が管轄になるのでしょうか
税理士の回答

出澤信男
住民票のある住所A市の警察署が管轄になると思われます。
本投稿は、2025年10月09日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。