税理士ドットコム - [税金・お金]古物商、管轄の警察署について - 住民票のある住所A市の警察署が管轄になると思われ...
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古物商、管轄の警察署について

古物商習得を検討しています。

今住民票のある住所A市と
古物商で登録しようとしている実家の住所B市
この場合、どちらの市の警察署が管轄になるのでしょうか

税理士の回答

住民票のある住所A市の警察署が管轄になると思われます。

本投稿は、2025年10月09日 01時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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