個人事業主の、債務免除益について
今現在、ネット販売をしており今日現在の事業主借の金額と代表宛の未払金金額合計が1,315,400円あり今月末で廃業し、この借入金について免除しようと考えているのですが以下に質問を書きますので、ご回答いただけますと幸いです。
未払金(パソコンレンタル代)100,000円
未払金(代表名義軽自動車レンタル代)116,464円
未払金(パソコン購入代金)967,530円
事業主借131,406円
①今現在使用しています会計ソフトに、債務免除益の勘定科目がないが作成しても問題ないか。
②債務免除した際は、益として10%課税されると思うが80%控除は受けれるのか。
③そもそもが、個人からみなし法人への贈与として申告しないといけないのか。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
個人資産の事業資産の譲渡は債務免除益でなく、所得税の譲渡所得となります。帳簿価額と売却額との差額を譲渡所得として申告します。
本投稿は、2025年10月12日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。