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税金について

父が2年前に亡くなりましたが、ノート見て居たら定期預金してました。300万○銀行に

いつしたか、その通帳はなく分かりませんが
定期預金は、税金とか確定申告しなくて
大丈夫でしょうか?
父は、自営業で働いてまして、何も申告してないと‥‥‥

不安になり‥‥
すいませんが‥よろしくお願いいたします

言葉足らずで申し訳ございません

税理士の回答

定期預金について
お父さまの遺産として扱われ、相続税の対象になります。
お父さまの残された不動産・株式・預金などすべての財産の合計額が
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合には、
相続税の申告が必要になることがあります。
(例:相続人が2人の場合は4,200万円を超えるとき)

利息について
銀行で源泉徴収済みのため、確定申告は不要です。

自営業による生前の所得(準確定申告)
個人の場合でも、所得があり税金が発生する場合には、相続人による準確定申告が必要になります。

申告の必要があるかどうかは「その定期預金が相続財産として処理されたか」で判断します。
お父様の名義で残っていた300万円の定期預金は、たとえ今になって気づいたものであっても、相続時点では相続財産に含まれます。もし相続税の申告を済ませていない場合、その金額を含めたうえで「申告漏れ」として修正や追完の手続きが必要になる可能性があります。
ただし、相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人1人あたり600万円)以内に収まる場合、追加の申告や税負担は生じないことが多いです。
定期預金そのものに所得税や確定申告は不要ですが、相続の処理が済んでいない場合は、念のため税理士に内容を確認することをおすすめします。

本投稿は、2025年10月15日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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