株の譲渡について
現在、非上場会社の自社株の譲渡を考えています。
自己資本額は1千万ほどなのですが、株価を計算次第では0円になるそうです。
株価が0円で売買価格が1千万の場合、税金はどれほどになるのでしょうか?
20年ほど前に50万ほどで取得した株です。
株価が0円の場合と1千万円の場合では、払う税金が違うのでしょうか?
現在の評価額は関係なしで、1千万から取得額を引いた金額の950万円の20.315%が払うべき税金で、現在の株価が0円であれ1千万円であれ関係ないのでしょうか?
また、その取得額を証明する資料が見当たらない場合はどう対処すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
坪井昌紀
1000万円で売却した場合の株式譲渡所得の計算は、貴殿のご見解のとおりです。税率は20.420%だと思います。
一方、高額譲渡である場合の課税について、不用意な他の課税が生じないかについての掘り下げた検討については、会社の関与税理士によく聞いておくと良いでしょう。
取得価額については、当時、設立などの際に額面取得しているケースでは、問題ないですが、中途で購入している場合は、会社の資料等を確認してもらうのが第一です。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。現在の株価は関係なしにして、譲渡価格ー取得価格に対して税金が非上場会社の税率20.42%が係るということですね。
知り合いの税理士が、資本金が1000万なので、1000万までは税金がかからないと言っていました。これは正しいのでしょうか?
本投稿は、2025年10月16日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






