不動産売却時の譲渡所得税について
不動産売却時の譲渡所得税について質問です。
中古物件を購入し、リフォームして売却する場合、リフォーム費用(外壁塗装、クロス張り替え、床張り替えなど)は、譲渡費または取得費となりますか?
税理士の回答
出澤信男
不動産の売却目的のためのリフォームであれば、譲渡費用になります。
三嶋政美
リフォーム費用が資産価値を高めるものであれば「取得費」として扱われます。譲渡所得の計算においては、購入代金に加え、耐用年数を延ばす・性能を向上させる等の「資本的支出」は取得費に含まれるためです。
したがって、外壁塗装、床・クロスの全面張替え、設備の交換など、単なる修繕ではなく売却価値を高める目的で行った改修であれば、取得費に加算して差し支えありません。
一方、日常的な維持・修繕や劣化補修にとどまる費用は「修繕費」として経費処理されるものであり、取得費には算入できません。
つまり、売却のために行ったリフォームで建物価値を高めた場合は取得費、維持目的なら経費(修繕費)実態に応じて明確に区分することが重要です。
ご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2025年10月23日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






