市税の滞納処分について
令和3,4年ごろから市税を滞納しており、分割相談はしましたが払えず再度相談したところ、もう分割は出来ないと言われてしまいました。
つい最近また催告書が届き、差押えの可能性など書いてあり不安で
現在フリーターで貯金もないので銀行の差押えは出来ないと思うのですがその場合どうなるのでしょうか。
親と別世帯ですが実家暮らしです。動産差押え?で市役所員がテレビなどを引き取りに家に来ることはあるのでしょうか。
親が契約しているマンションや車でも動産差押えはあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
三嶋政美
市税を滞納し続けた場合、自治体は最終的に財産調査と差押えを行う権限を有しています(地方税法第331条以下)。銀行口座や給与が確認できれば優先的に差押えられますが、現金がなければ動産差押えに移行することもあります。ただし、実際に自宅へ来てテレビ等を差し押さえる事例は稀で、生活に不可欠な家財は対象外とされています。親が契約している財産は、名義が親であれば差押えの対象外です。今後の対応としては、延滞の理由と支払意志を示したうえで、改めて徴収担当者と分納計画の再交渉を行うことが重要です。誠実な姿勢を見せることで、分割再開に応じてもらえる可能性もあります。
返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答いただき、ありがとうございます。
親の名義であれば同じ家に住んでいても差押えの対象外なので家財を取りに来ることはないということでしょうか?
柴田博壽
自動車等は所有者名義が明白ですが、家財、調度品は親御さん等同居の他者が購入したことを立証できれば滞納処分を執行する財産の対象外となります。
現在は完納されていらっしゃるとも考えられますが、地方税の最近の傾向は公売に付して換価する財産以外の預貯金、給料、売掛金などの債権が主となっています。早めの完納に勝るものはありません。
本投稿は、2025年11月01日 06時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






