不動産取得税の軽減措置(土地と建物の名義が違う場合)
住宅建築用に土地を購入しました(今年土地購入で、住宅は来年着工で来年中に引き渡されます)。土地の名義は夫ですが、建物の名義は妻になります。近々、土地取得に関する納税通知書が届くと思うのですが、3年以内に住宅を建てるということが確定している場合、土地に関する不動産取得税は軽減されると聞きました。このように土地と建物とで名義が異なる場合も問題なく軽減措置適用となるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
住んでいる都道府県税事務所の不動産取得税の係に電話を入れてください。
よろしくお願いいたします。
県税事務所に聞いてみます。ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月01日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






