権利確定じきについて
税法上の権利確定時期について、管理支配基準を使って判断するには、どのような要件を満たすことが考えられますか?
税理士の回答
上田誠
管理支配基準は、権利確定主義の例外として、
「形式上の権利発生時点ではまだ経済的支配が移っていない」場合にのみ適用可能です。
適用には、実態的な支配移転の証明(引渡・登記・代金確定など)が必要であり、
恣意的な課税時期の調整は認められません。
ありがとうございます。
管理支配基準は権利確定主義の例外であることは理解しています。
実務上、収益認識時期を管理支配基準で判断するためには、具体的にどのような要件(例:引渡し、危険負担移転、代金債権の確実性など)が必要になるのでしょうか?
本投稿は、2025年11月08日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






